補助金は消費税不課税取引

補助金は消費税不課税取引です。以下の国税局の資料をご覧になればわかります。



一部の大学で「請け負い」として扱う書類を作っているようですが、それは間違いですので、記しておきます。



大学が、大学の出版物として出版社に発注するということがあれば、それは出版業務を請け負った、ということになるわけですが、大学はあくまで「研究成果公開促進費」という補助金を受け渡すという立場です。請け負い契約ではない、と思います。補助金の受け渡しそのものには、消費税は課税されません。つまり、不課税となります。



科研費の中には、大学の施設を使用するために、大学が対価を受け取ることがあります。そのような場合は、その部分については課税されることになるのかもしれませんが、研究成果公開促進費については大学に対価は生じませんので、その点をご理解されることをお願いします。



※本来的に「研究成果公開促進費」は研究者個人で申請するものでしたが、一部の研究者の不正利用によって、監視が厳しくなり、大学の事務が関わることになってしまいました。それ以前は、大学の事務職員が手を煩わせる必要はないものだったのです。その労はたいへんなことと存じます。ご苦労様です。研究成果公開促進費については昔に戻してくれた方が、人手的な無駄が無くてよいと思います。


消費税のあらまし
 この「消費税のあらまし」は、消費税及び地方消費税
 一般的な事柄及び手続きについて記載しています。
 (平成22年4月1日現在適用されている法律に基づいています。)

平成22年4月
国税庁
8p

[3]対価を得て行うものとは
 資産の譲渡等に対して反対給付を受けること(=反対給付として対価を得る取引)をいいます。(注5)
 したがって、寄附金、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当せず、原則として課税対象になりません。また、無償の取引(みなし譲渡に該当するものは除く)や利益の配当、宝くじの当せん金等も同様に課税対象になりません。

ポイント ◎対価を得る取引とは、反対給付を受ける取引のこと。


URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/000.pdf




●追記

ただし、「請け負い」ということばを使っていても、役務の提供がない、ということを合意していれば、かまわないということで、意志の確認を取ることが重要と言うことです。役務の提供をしていなければ、普通は、「請け負い」とは言わないと思いますが、大学の業務として、外との関わりがあって、外から役務を提供されることは多いです。そういう、外部との取引全体を『請け負い」と呼んでおこうというのが強いのなら、しかたがありません。