研究成果公開促進費と国籍と居住地

研究成果公開促進費の申請をする場合国籍については問われない。今年刊行した、書籍のうち3冊は外国籍の方のものであった、と思う。直接お聞きしたわけではないので、と思うと考えるわけであるが、居住地については申請して本が出るまで日本国内に居住しているということが条件として書いてある。

これは、先の国籍をめぐる裁判の際に、朝日新聞に過去の判決として紹介してあったことだが、海外在住者に選挙権が与えられていなかった、ということは違憲であるという判決があるということを知った。とすると研究成果公開促進費も、国民あるいは市民として海外に住んでいようが日本に住んでいようが行使できる権利ということが可能なのではないだろうか。

研究者が、海外で教える、研究するということは以前に比べると圧倒的に普通のことになりつつある。とすると海外在住でも申請ができるというふうに成ったらよいのにと思うのである。