日本語を軽んじるにもほどがある

そもそも、この文章を日本語の文章と呼べるのか?

( )の中のカッコを二重括弧にするとか、法律の書き方にルールはないのだろうか?法務省に編集者を雇い入れるべきではないのだろうか。あるいは立法府に?

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第 5 条 労働者は、その養育する 1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者については、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者
二 その養育する子が 1 歳に達する日(以下「1 歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の 1 歳到達日から 1 年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して 8 週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条第 2 項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。」

そもそも、この文章を日本語の文章と呼べるのか?

( )の中のカッコを二重括弧にするとか、法律の書き方にルールはないのだろうか?法務省に編集者を雇い入れるべきではないのだろうか。あるいは立法府に?

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第 5 条 労働者は、その養育する 1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者については、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者
二 その養育する子が 1 歳に達する日(以下「1 歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の 1 歳到達日から 1 年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して 8 週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条第 2 項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。」