誰も気にとめない「文字・活字文化振興法」第十条を推進する会

誰も気にとめない「文字・活字文化振興法」第十条を推進する会

国立国語研究所の図書館が廃止になるという話が進んでいるようだ。

学術・研究用の図書館が廃止になったら困るだろう。

そこで、学術出版の立場から、文字・活字文化振興法第十条を推進しようというわけだ。

文字・活字は大事だ、大事だことばでいう識者はいる。(なかなか難しいと思うのは、活字が大事だというとエラソーな感じに聞こえることと理由は分からないが、過剰に批判的なスタンスを取る人がいるということ。)

書籍は、人間が作り出したメモリーの身体的なツールであるのに、過剰に批判したり、精神論的に持ち上げたりする。わたしはそのどっちでもなく、重要な精神的、記憶的、身体的なツールだと思う。その書籍がヤカタで、有機的に集められているのが、図書館というツールであり、場所である。書籍も図書館も両方とも、メディアと置き換えてもいい。

それはそうと、「文字・活字文化振興法」の十条は忘れられている。「文字・活字文化振興法」が作られた時もたぶん、題目として入れておこうかなくらいのレベルなのだろうと予測される。21世紀に学術出版の復興なとということを言っているのはわたくしくらいだから、しかたがないか。せっかく、いろいろな人の努力で立法化されたわけだから、これを生かそう。

であるがゆえに

誰も気にとめない「文字・活字文化振興法」第十条を推進する会を立ち上げます。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=2922896

「文字・活字文化振興法」第十条は次の通り。

(学術的出版物の普及)
第十条  国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。